業務委託では稼働時間を自分で記録する

雇用契約であれば、労働時間の把握は会社の側の仕事です。業務委託(請負・準委任)では事情が違い、何時から何時まで作業するかは原則として受託者が自分で決めます。そのため、時間単価制や精算幅のある月額契約で働く場合、報酬の計算に使う稼働時間を記録して示すのも受託者の役割になります。

発注者から「月末に稼働時間を報告してください」と求められることはよくありますが、これは成果や金額を確認するための報告です。記録そのものは自分の帳簿のようなものだと考えると、何をどこまで残せばよいかが判断しやすくなります。

記録する4つの項目

稼働記録の基本項目
項目記録の例使いみち
日付2026年10月6日日別の集計、作業日の確認
開始・終了の時刻9:30〜12:00作業時間の算出、日付をまたぐ作業の確認
作業内容ログイン画面のバリデーション修正何に時間を使ったかの説明
クライアント株式会社サンプルクライアント別の集計と請求
稼働記録の基本項目

作業時間だけを「2.5時間」と書く方法もありますが、開始と終了の時刻を残しておくと、休憩をはさんだ作業や深夜までかかった作業を後から確認できます。作業内容は「開発」のような一語ではなく、相手が読んで分かる短い文にしておくと、そのまま稼働明細に転記できます。

なぜ記録が必要なのか

  • 請求の根拠になる:時間単価制では「時間×単価」が請求額そのものです。記録がなければ金額を説明できません。
  • 精算幅の判定に使う:月額単価に140〜180時間のような精算幅がある契約では、月の合計時間で超過・控除が決まります。詳しくは精算幅(140〜180時間)の計算で扱っています。
  • 契約内容を確認できる:想定の稼働時間を大きく超えている月が続くなら、単価や業務範囲を見直す材料になります。
  • 行き違いの説明に使える:「この月は時間が多すぎないか」と聞かれたときに、日付と作業内容の一覧で落ち着いて説明できます。

週次・月次の管理の流れ(例)

架空の例で流れを見てみます。佐藤さんはフリーランスのWebエンジニアで、株式会社サンプルから時間単価5,000円(税抜)で開発を受けています。

  1. 毎日:作業を始めるときに作業内容を一行書いて記録を始め、終わったら止めます。記録し忘れた時間は、その日のうちに手入力で補います。
  2. 毎週金曜:1週間分を見直し、作業内容が曖昧な行や、止め忘れて長くなった行を直します。
  3. 月末:クライアントごとに合計時間を出し、単価を掛けて請求額を計算します。
  4. 月初:請求書と稼働明細を作り、契約で決めた方法でクライアントに送ります。
佐藤さんの2026年10月分(架空の例)
稼働時間合計:82時間30分
報酬:5,000円 × 82.5時間 = 412,500円
消費税(10%):41,250円
請求額合計:453,750円
※ソフトウェア開発の報酬は、一般に源泉徴収の対象として列挙された報酬に当たらないため控除なし

クライアントから稼働報告書の提出を求められている場合は、この月次の集計をもとに作ります。書き方は業務委託の稼働報告書の書き方を参考にしてください。

自分で記録することと、時間を管理されることの違い

稼働時間を自分で記録して報告することと、発注者に作業時間を指定・管理されることは別物です。厚生労働省は、労働基準法上の「労働者」に当たるかどうかを、契約の名称ではなく働き方の実態から判断するとしています。判断の要素には、仕事の依頼に対する諾否の自由、業務遂行上の指揮監督の有無、拘束性の有無などが挙げられています。

昭和60年の労働基準法研究会報告では、勤務場所と勤務時間が指定され管理されていることは、一般的には指揮監督関係の基本的な要素だとされています。ただし、業務の性質上どうしても時間が決まる場合もあり、その指定が業務の性質によるものか、指揮命令の必要によるものかを見極める必要があるとも書かれています。また、報酬が時間給を基礎として計算されるなど、一定時間の労務提供への対価と判断される場合は、使用従属性を補強する要素になるとされています。

ポイント

作業する時間帯を自分で決め、その結果を記録して請求に使うのが業務委託の基本的な形です。始業・終業の時刻を指定される、日々の進め方を細かく指示されるといった状態が続く場合は、厚生労働省の「働き方の自己診断チェックリスト」で確認し、必要に応じて労働基準監督署や専門家に相談してください。ここでの説明は一般的な情報であり、個別の判断ではありません。

フリーランス・事業者間取引適正化等法で確認したいこと

2024年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)は、従業員を使用しない個人や一人法人への業務委託に適用されます。稼働時間の管理と関係が深いのは次の2点です(2026年11月時点)。

  • 取引条件の明示:発注者は業務委託をしたら直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面または電磁的方法(メールなど)で明示しなければなりません。時間単価や精算幅の条件も、口頭ではなく文書で残っているか確認しておきましょう。
  • 支払期日:従業員を使用する発注者は、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定め、その日までに報酬を支払う必要があります。

稼働時間の記録は、こうした取引条件どおりに請求するための土台でもあります。契約で「月末締め・翌月末払い」と決まっていれば、月末の集計が遅れないことがそのまま入金の早さにつながります。

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